令和6年度第2回目申請受付は終了しました。
次回は、令和6年11月頃に受付予定です。
*事業の目的*
将来にわたって農場を担う経営体の中核となる人材育成に取り組む農業者、農業法人等(以下農業法人等)の人材育成経費を助成します。
(年齢制限等で国の雇用就農資金の対象とならない場合、及び雇用就農資金1年目の取り組みについて県事業で支援を行うものです。)
*補助金額・補助率*
【補助上限額】
研修指導経費(月額) 1年目 100,000円(※1)
2年目 50,000円(※1)
指導者研修費 1年目に限り、研修指導経費の内数で活用可能
ただし、雇用就農資金を活用している場合
研修指導経費(月額) 1年目 50,000円
※1) | 研修生が障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等の場合は、1~2年目に限り月額12,500円が補助上限額に加算されます。ただし、加算は研修生が経営主の親族(3親等以内)である場合を除きます。 |
※50歳未満の方は、原則、国の 雇用就農資金(全国新規就農相談センターホームページ)を活用いただきます。
【補助率】 |
10分の10 |
【助成期間】 | 最大2年間 |
【受入する農業法人等の主な要件】
◆ 通年の研修が可能であること。 ◆ 新規就業希望者を正規の従業員として雇用し、雇用保険、労災保険(法人の場合は厚生年金保険、健康保険も)に加入させること ◆ 新規就業者に対して十分な指導を行うことができる研修責任者(農業経験5年以上又は認定農業者)を確保すること ◆ 雇用に関する法令を遵守するとともに、雇用主都合による解雇、雇用及び研修に関して法令に違反する等のトラブルがないこと ◆ 農業次世代人材投資資金、就農応援交付金を受給中の経営体でないこと ◆ 平成31~令和5年度にかけて本事業及び国の「農の雇用事業」で受け入れた研修生が2人以上いる場合、そのうち2分の1以上が農業に従事(雇用または独立自営)していること ◆ 休憩、休日の確保について就業規則及びこれに準ずるものに規定している又は1年以内に新たに規定すること。有給休暇を付与すること ◆ (1)労働時間管理、(2)従業員の人材育成及び評価の仕組みの整備、(3)男女別トイレ等働き方改革に資する施設の整備のいずれか1つ以上に既に取り組んでいる又は1年以内に新たに取り組むこと。
【新たな従業員の主な要件】
◆ 正社員として雇用され、就業している者(研修開始時点で正規雇用採用から4ヶ月以上12ヶ月未満) ◆ 雇用保険に加入できる場合は経営主の親族(3親等以内)であっても対象となるが、経営継承を前提としていて親元就農促進支援交付金の対象となる場合は、当該交付金の活用を優先すること。 ◆ 過去の農業従事期間等が原則5年未満であること(アルバイト、研修等を含む)。ただし、過去に従事した農業の営農類型(耕種・畜産の別)が本事業で従事する営農類型と異なる場合はこの限りでない。 ◆ 県内在住者(予定を含む)であること ◆ 過去に農業法人等で国、県の補助事業を活用して農業研修を受けた期間は、助成期間から除きます。
〈申請方法〉
申請される場合は、募集期間内に申請に必要な書類を提出してください。
農の雇用ステップアップ支援事業のご案内(PDFファイル)
【申請に必要な書類】
■ 申請書(Wordファイル) ■ 雇用就農資金で活用する場合の申請書(Wordファイル)