※この活動案内は全国農業会議所ホームページを参考に作成しています
都道府県農業会議は、行政機関である市町村農業委員会とは異なり、「農業委員会等に関する法律」に基づいて都道府県内に設立される農業団体です。原則として市町村農業委員会の会長が会議員になり、その会議員と都道府県内の各種農業団体の代表、学識経験者等の会議員で構成されています。
農業会議の業務は、農業委員会法第40条に規定されており、1)行政庁の諮問機関として行政行為を補完する業務(専属的業務)と、2)農業および農業者の代表機関として行う業務(非専属的業務) ― の2つに区分されます。
1.専属的業務 (農業委員会等に関する法律第40条第1項に規定)
農地法等の法令により農業会議が専属的に行うこととされている業務で、農地法等に基づく行政の行為を農業会議が補完するものです。
たとえば、農地法において、農地を農地以外の用途に転用するには都道府県知事の許可が必要となりますが、それを許可する場合に知事は都道府県農業会議の意見を聴くこととされているなどの業務です。
農地法のほか農業会議の専属的業務を規定している法令には、農業経営基盤強化促進法、市民農園整備促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法などがあり、多岐にわたっています。
2.非専属的業務 (農業委員会等に関する法律第40条第2項に規定)
農業および農業者の代表機関として行う業務で、都道府県域内の農業および農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
また、複式簿記の講習会や農業経営者・農業法人等の組織活動のサポートなど農業経営の近代化を支援する業務、農業・農業者に関する諸問題の正確な知識や正当な認識を農業者や農業団体、他産業部門にむけて情報提供する業務も担っています。
さらに、市町村の農業委員等に対して講習や研修を行うことや、農業委員会の所掌事務に対する協力する業務などがあります。
3.新・農地と担い手を守り活かす運動
-「第3次・農委組織活動改革プログラム」の実現に向けた実践活動-
鳥取県農業会議では、農業委員会組織としての活動の方向をより鮮明にし、農地・担い手対策、
さらには農業・農村の活性化対策に重点を置いた取り組み進めます。
【運動の目標】
(1)遊休農地の発生防止・解消と優良農地の確保。
(2)担い手の確保と農地の利用集積など経営確立の支援。
(3)地域の実態に応じた農業及・農村の活性化対策の実践。
期間:平成20年度~22年度までの3カ年
*農業委員会系統組織をあげて全国的な運動展開を行っています。