平成21年6月24日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布され、
12月15日施行されました。
「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、農地制度が新しくなりました。
・これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保
・農地を貸しやすく借りやすくし、地域との調整のうえ最大限に利用
これにより耕作者の地位安定と食料の安定供給を図るものです。
*事務処理要領に基づく新たな様式
平成21年6月24日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布され、
12月15日施行されました。
「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、農地制度が新しくなりました。
・これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保
・農地を貸しやすく借りやすくし、地域との調整のうえ最大限に利用
これにより耕作者の地位安定と食料の安定供給を図るものです。
*事務処理要領に基づく新たな様式