■売買の場合
・農地代金の支払いが早い。(登記完了後直ちに支払います。)
・譲渡所得税の特別控除。(年800万円まで特別控除されます。認定農業者が受け手の場合年1,500万円まで控除されます。)
・登録免許税の免除。
■賃貸借の場合
・小作料の前払いが受けられる。(6年以上の契約が必要です。)
貸付け期間中の小作料は、一括前払い制度が利用できます。
契約の成立した月末に、指定口座へ振り込みます。
・ 農業者年金に係る需給トラブルはありません。
経営移譲等で貸付けの出来ない農地でも、担い手育成機構へ貸出せば、
年金支給停止にはなりません。
【農地の受け手のメリット】
■売買の場合
・農地取得に係る資金準備に余裕がもてる。
・不動産取得税の軽減(不動産取得税が1/3相当額が控除されます。)
・登録免許税の免除
■賃貸借の場合
・小作料は、貸し手が前払いを受けた場合でも、借り手は、
前払いに係る資金を準備する必要はなく、担い手育成機構へ年払いすればいいので、
資金計画にそった経営を行うことができます。
・小作料支払手数料は担い手育成機構が負担。
口座振替を利用した場合、小作料の支払いにかかる費用は担い手育成機構が負担します。
・借り手は、複数の貸し手と契約する場合に比べ、
担い手育成機構との契約だけで済むことになり、契約に係る労力を軽減できます。
その他、農地の有効活用のために「農地保有合理化総合推進事業」等があります。
なお、事業の詳細は全国農地保有合理化協会のホームページをご覧ください。
