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農地中間管理事業

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農地中間管理事業

農地の集積・集約化でコスト削減~10年後を目指した新しい構造政策~

● 農地中間管理事業のしくみ ●

業務内容
運 営

※ 関係法令
1.農地中間管理事業の推進に関する法律
2.農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

農地の貸付け
  • ○貸付け先の決定
  • 機構は、市町村の策定する地域計画の区域で重点的に事業を実施します。
  • 機構は、市町村が策定する地域計画に農業を担う者として目標地図に位置付けられた者の農用地等を貸付けます。
  • 地域計画の策定されていない区域では、市町村及び農業委員会等の関係機関と連携して、借受希望者の意向を踏まえたうえで農用地等を貸付けます。
  • ○貸付け手続き
  • 機構は、市町村が作成する農用地利用集積等促進計画案に基づき促進計画を作成し、県知事が認可することで利用権を設定します。
農地の借受け
  • 機構は農地として著しく利用が困難な場合は借受けしません。
  • 借受け後、相当期間に貸付け見込みがない場合は、賃借契約を解除できます。
市町村・農業委員会の役割
  • 市町村・農業委員会と機構は密接に連携を図ります。
  • 機構は、業務の一部を市町村等に委託します。
  • 市町村は農用地利用集積等促進計画案を作成します。
  • 市町村は地域農業の発展を図ることが適当な区域ごとに、農業者等による協議の場を設け、協議の結果を取りまとめ公表します。
  • 農業委員会は、市町村と連携し機構の業務に協力します。農用地利用集積等促進計画の案作成において意見を述べます。
【関連対策】
○村ぐるみの話し合い(地域計画)で将来展望を計画します。
○農地台帳を整備して地図情報を公表します。
○耕作放棄地対策を強化していきます。
○基盤整備(ハード)や日本型直接支払いとの連携を図っていきます。 
⇒鳥取県農業農村担い手育成機構建設工事等の入札に関する規定(PDF)
関連のお知らせ
現在、お知らせはありません。

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